入院中の自己破産申立について

入院している場合にも自己破産申立は可能です。

自己破産申立にあたっては弁護士との打ち合わせが必要ですので,外出許可を取って事務所までご来所いただくか,難しい場合には弁護士が入院先までお伺いすることになります(場合により出張費用がかかりますが,法テラスの援助を受けられる場合もあります。)。弁護士との面談の打ち合わせは,標準で1回(通常は2~3時間かかりますが,体調に合わせて調整は可能です),多い方でも3回程度です。面談で必要なことをお聞きした後は,メール,電話,手紙などで細かい点について連絡を取り合いながら手続きを進めていきます。

ご家族等がおられる場合には,資料集めなどはご家族にお願いすることもあります。頼れる方がおらず身動きが取れない場合は,ひとまず債権者に受任通知を発送してから病状の回復をお待ちします。債権者に受任通知を出すことで,金融機関からの取立を止める事が出来ますので,療養に専念できるようになります。

また,回復が見込めない状況の場合は,事情にもよりますが弁護士に依頼せずに放置するということも選択肢としてはあり得ます。債権者側は,請求書等を送付したり,裁判を起こしたりしますが,債務者がお亡くなりになった場合にはそれ以上の追及はできないからです。入院先まで取立てに来る金融機関はないでしょう。あるいは弁護士に破産までは依頼しないが,債権者との連絡窓口になることだけを依頼するという方法もあります。相続人がおられる場合には,迷惑をかけないように相続放棄をしていただくよう予めお願いしておくと安心です。相続放棄について弁護士がお手伝いすることも可能です。

回復が見込めない場合でも,弁護士に依頼するメリットのある場合もあり得ます。自宅へ請求書等が大量に届いてご家族が不安に感じている場合,ご自身の代で債務は清算しておきたいと考えている場合,債務があるけれども資産も少々ある場合(自己破産をしても一定の資産を残しておける場合があります)などです。弁護士に依頼すべきか否かお悩みの場合は当事務所へご相談ください。