消滅時効が完成しているかどうかが分からないとき

金融機関からの借入債務などは,通常5年の経過で消滅時効にかかりますが,この期間中に時効更新事由(民法改正前は「時効中断事由」と呼ばれていました)が生じた場合は,時効の進行が振り出しに戻ります。

ところが,ご自身の債務に時効更新事由(時効中断事由)が生じているかどうかが分からない場合があります。

通常の場合は,過去5年間一度も弁済しておらず,債権者から訴訟を起こされていなければ,消滅時効が完成していることが多いです。しかし,長年住民登録地を離れていた方の場合は,ご自身の知らない間に訴訟が行われており,時効が更新(中断)されていたということがあり得ます。

債務者が転居を繰り返していたとしても,その都度転居先で正しく住民登録をしている場合は,その住所地に訴状が届くのが普通ですので,知らない間に訴訟が行われると言うことは通常はありません。しかし,住民票を移動させないままに長年にわたって各地を転々とされているような場合には,債権者は債務者の住所を把握することが難しくなりますので,債務者のところへ訴状を届けることが困難になります。この場合,公示送達などの方法を用いて,債務者に訴状を届けることなく訴訟を進めることが制度上可能となっているのです。

そして,債務者が何年かぶりに住民登録をした途端に債権者からの請求書が届き始めるということがよく起こります。こういった場合には,債務者としては過去に訴訟をされたかどうか確信が持てませんので,時効の主張ができるかどうかの判断ができません。

こういった場合には,あわてて支払いをするよりも,まずは時効が完成しているかどうかを確かめるとよいでしょう。債権者に連絡を取り,過去に訴訟を行っているか,行っているとしたら判決日はいつか,どこの裁判所で事件番号は何番か,ということを質問するとよいでしょう。訴訟が行われている場合には,これらについて具体的な回答があるのが普通です。

こういった事柄に不安がある場合には弁護士がご相談に乗ることが可能です。