弁護士による生活保護申請の支援を受けるには

法テラスを利用することにより,ご相談から同行申請まで,無料で支援しております。

福祉事務所で申請を拒否された方,高齢であったり,精神疾患を抱えている,書類の手続きが苦手などの事情により申請に困難のある方が対象です。まずは当事務所へお電話ください。ご自身が対象者にあたるか否かというお問い合わせも受け付けます。

お電話でお困りの状況を大まかにお聞きした上,ご予約をおとりします。

ご予約の日時にお越しください。法テラスの申込書にご記入いただき,状況を詳しくお聞きします。弁護士には守秘義務があり,秘密は厳守いたしますので,心配なことは何でもおたずねください。

生活保護申請が可能と判断した場合には,福祉事務所(市役所などに窓口があります)へ申請に行く日時を決めます。

福祉事務所へは,弁護士が同行します。難しい点は全て支援しますので,ご安心ください。

福祉事務所では,更に詳しく状況の聞き取りが行われ,多くの申請書類に記入する必要があります。2~3時間程度はかかりますが,この間はずっと弁護士が付き添います。体調が悪い場合などは配慮しますので,お申し出ください。

福祉事務所での手続きの終了後,後日家庭訪問を受け,申請から2~4週間で結果が分かり,最初の生活保護費が支給されます。結果が分かるまでの間,進捗状況が気になる場合には,福祉事務所又は当事務所へおたずねください。当事務所で支援した事案では,申請完了後に却下されたことはありません。

■持ち物について

印鑑(認印),身分証明書,保険証,年金手帳,預金通帳,賃貸借契約書,病院の診察券など。印鑑や身分証明書をお持ちでない場合でも受け付けはできますので,お申し出ください。

■持病や精神疾患がある場合

体調には配慮しますのでご相談ください。

■働いていない場合

病気や不況のため働いていない場合,就職活動中の場合でも,生活保護申請はできます。生活保護申請に年齢は関係ありません。

■書類が難しい場合

読み書きが難しい場合は,弁護士がお手伝いします。

(よみかき が むずかしいばあい は,べんごし が おてつだいします。)

■親族への扶養照会について

親族から生活費の援助を受けることは生活保護受給の要件ではありません。扶養を受けることが期待できない親族に対しては,福祉事務所からの扶養照会をする必要がなくなりました。配偶者のDVから逃げている場合などには,お申し出ください。

令和3年2月26日付厚生労働省社会・援護局保護課長 事務連絡「扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について」

https://www.mhlw.go.jp/content/000746078.pdf

■借金がある場合

借金があっても生活保護申請は可能です。福祉事務所から借金の法的整理を指導された場合には,これについても,弁護士が支援いたします。生活保護開始後に弁護士に借金の法的整理を依頼する場合は,法テラスを利用できますので,弁護士費用はかかりません。

生活保護申請の支援をしています。

当事務所では,経済的に困窮されている方々について,生活保護申請に関する相談,申請時の付添いなどの支援をしています。
現在,この支援は法テラスをご利用いただくことにより,ご本人の自己負担はありません。法テラスの利用申し込みも当事務所にて受け付ておりますので,別途法テラスへのご連絡やご予約は不要です。

弁護士による支援をご希望の方,支援者の方々は,お電話にてお問い合わせください。

・当事務所で支援が可能な地域は,大阪市及びその周辺です。

・お電話の際は,「ブログを見た」とお伝えください。

 

ご依頼の流れについては,こちらをご覧ください。

bengoshitanaka.hatenablog.com

 

 

再生計画に基づく支払いが困難になったとき

 個人再生を利用した後,収入の状況が変化して支払いが困難になる場合があります。

 このような場合,再生計画変更の申立てや自己破産申立などの手段が考えられますが,いずれも要件が厳しかったり,債務額に比べて弁護士費用が高額であったりするために,利用できない場合が多くあります。
 このような場合には任意整理を行うことが考えられます。任意整理には再生計画変更申立や自己破産申立のような複雑な条件はなく,弁護士費用もそれほど高額であはりません。各債権者に対し,新たな支払条件を提示し,これに債権者の同意が得られれば,成立します。但し,弁済期間があまりに長期にわたる場合や,再生計画で決まっていた弁済総額を下回る場合には,債権者の同意は得られないでしょう。

 また,当事務所では,任意整理まで行わず,家計管理をした上で弁済資金を積み立てて,各債権者に再生計画で定められた弁済額と同額の支払いをするということもしています。要は再生計画通りの金額は支払うけれども,支払いの遅れを待ってもらうのです。もちろん債権者の理解が必要ですが,支払いが困難になった状況について誠実な説明をすることにより概ね協力は得られています。

 このような事案をお引き受けして家計の状況を検討をしていると,家計支出に問題点が見つかることもあります。例えば,弁済資金を得るために,携帯端末を購入して転売したり,大切なものを質入れして高額の利息を払っているような場合です。もとは債務の支払いをするためにしたことですが,却って家計が苦しくなってしまっている状況です。

 このような事態になる前に弁護士にご相談いただくのが理想です。支払いが難しくなった時には少しでも早くご相談を頂きたいと思います。様々な行動をしたために却って苦しむ期間が長くなるのは残念なことです。ただ,もしこういった問題があったとしても,どのように家計を立て直すかということを,弁護士が一緒に考えていきます。これらの手続きやご相談については法テラスの利用が可能な場合もあります。

 なお住宅資金特別条項を利用された方は,住宅ローンを支払い続けている限り,自宅を失うことはありません。

【東京五輪】JOC元理事・山口香氏がIOC貴族に喝!「バッハ会長はビジネスホテルに宿泊を」

山口香JOC理事は,ご意見を常に明確に発言されています。発言力のある立場にある方として,あるべき姿だと思います。

 

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消滅時効が完成しているかどうかが分からないとき

金融機関からの借入債務などは,通常5年の経過で消滅時効にかかりますが,この期間中に時効更新事由(民法改正前は「時効中断事由」と呼ばれていました)が生じた場合は,時効の進行が振り出しに戻ります。

ところが,ご自身の債務に時効更新事由(時効中断事由)が生じているかどうかが分からない場合があります。

通常の場合は,過去5年間一度も弁済しておらず,債権者から訴訟を起こされていなければ,消滅時効が完成していることが多いです。しかし,長年住民登録地を離れていた方の場合は,ご自身の知らない間に訴訟が行われており,時効が更新(中断)されていたということがあり得ます。

債務者が転居を繰り返していたとしても,その都度転居先で正しく住民登録をしている場合は,その住所地に訴状が届くのが普通ですので,知らない間に訴訟が行われると言うことは通常はありません。しかし,住民票を移動させないままに長年にわたって各地を転々とされているような場合には,債権者は債務者の住所を把握することが難しくなりますので,債務者のところへ訴状を届けることが困難になります。この場合,公示送達などの方法を用いて,債務者に訴状を届けることなく訴訟を進めることが制度上可能となっているのです。

そして,債務者が何年かぶりに住民登録をした途端に債権者からの請求書が届き始めるということがよく起こります。こういった場合には,債務者としては過去に訴訟をされたかどうか確信が持てませんので,時効の主張ができるかどうかの判断ができません。

こういった場合には,あわてて支払いをするよりも,まずは時効が完成しているかどうかを確かめるとよいでしょう。債権者に連絡を取り,過去に訴訟を行っているか,行っているとしたら判決日はいつか,どこの裁判所で事件番号は何番か,ということを質問するとよいでしょう。訴訟が行われている場合には,これらについて具体的な回答があるのが普通です。

こういった事柄に不安がある場合には弁護士がご相談に乗ることが可能です。

 

離婚後の生活が心配なとき

離婚したいと考えていても離婚後の生活の場所や収入の道がない場合があります。

DVなどで緊急に避難する必要があって仕事を見つける時間的余裕がない場合,病気(うつ病などの精神的不調も含みます),障害,高齢であることなどにより就職先が見つからない場合には,生活保護を受けることが可能です。

また,頼るところがなくて住む場所が確保できない場合には,生活保護申請後になりますが転居先の敷金等,初期費用の支給を受けられる場合もあります。シェルターからの生活保護申請も可能です。

離婚に伴う生活保護申請や敷金等の支給申請については弁護士がお手伝いできます。

転居,生活保護申請,離婚調停申立てなどは,身の安全や金銭面に配慮しながら進める必要がありますので,順序やタイミングが大切です。弁護士がこれらを調整しながら進めていきます。こういった手続きについては,法テラスの利用が可能です(但し審査があります)。

離婚後の生活に不安を感じておられる場合には,ご相談ください。