弁護士による生活保護申請の支援を受けるには

法テラスを利用することにより,ご相談から同行申請まで,無料で支援しております。

福祉事務所で申請を拒否された方,高齢であったり,精神疾患を抱えている,書類の手続きが苦手などの事情により申請に困難のある方が対象です。まずは当事務所へお電話ください。ご自身が対象者にあたるか否かというお問い合わせも受け付けます。

お電話でお困りの状況を大まかにお聞きした上,ご予約をおとりします。

ご予約の日時にお越しください。法テラスの申込書にご記入いただき,状況を詳しくお聞きします。弁護士には守秘義務があり,秘密は厳守いたしますので,心配なことは何でもおたずねください。

生活保護申請が可能と判断した場合には,福祉事務所(市役所などに窓口があります)へ申請に行く日時を決めます。

福祉事務所へは,弁護士が同行します。難しい点は全て支援しますので,ご安心ください。

福祉事務所では,更に詳しく状況の聞き取りが行われ,多くの申請書類に記入する必要があります。2~3時間程度はかかりますが,この間はずっと弁護士が付き添います。体調が悪い場合などは配慮しますので,お申し出ください。

福祉事務所での手続きの終了後,後日家庭訪問を受け,申請から2~4週間で結果が分かり,最初の生活保護費が支給されます。結果が分かるまでの間,進捗状況が気になる場合には,福祉事務所又は当事務所へおたずねください。当事務所で支援した事案では,申請完了後に却下されたことはありません。

■持ち物について

印鑑(認印),身分証明書,保険証,年金手帳,預金通帳,賃貸借契約書,病院の診察券など。印鑑や身分証明書をお持ちでない場合でも受け付けはできますので,お申し出ください。

■持病や精神疾患がある場合

体調には配慮しますのでご相談ください。

■働いていない場合

病気や不況のため働いていない場合,就職活動中の場合でも,生活保護申請はできます。生活保護申請に年齢は関係ありません。

■書類が難しい場合

読み書きが難しい場合は,弁護士がお手伝いします。

(よみかき が むずかしいばあい は,べんごし が おてつだいします。)

■親族への扶養照会について

親族から生活費の援助を受けることは生活保護受給の要件ではありません。扶養を受けることが期待できない親族に対しては,福祉事務所からの扶養照会をする必要がなくなりました。配偶者のDVから逃げている場合などには,お申し出ください。

令和3年2月26日付厚生労働省社会・援護局保護課長 事務連絡「扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について」

https://www.mhlw.go.jp/content/000746078.pdf

■借金がある場合

借金があっても生活保護申請は可能です。福祉事務所から借金の法的整理を指導された場合には,これについても,弁護士が支援いたします。生活保護開始後に弁護士に借金の法的整理を依頼する場合は,法テラスを利用できますので,弁護士費用はかかりません。