家賃が払えず,賃貸物件の退去を迫られている場合

コロナ禍により仕事が減り,収入が減少して困窮しているというご相談が増えています。

家賃の支払いができなくなっている場合は,家主や管理会社から退去を強く迫られるようになります。

確かに家賃を滞納することは契約違反ですが,次に住む家が見つからない場合や,転居費用・初期費用が用意できない場合には,簡単に退去することは事実上困難です。

賃料の滞納がある場合に,賃貸人が賃借人を合法的に追い出すためには,まずは賃借人に訴訟を起こし,明け渡しの判決を得た上で,強制執行をしなければなりません。

賃料の滞納といっても1か月分程度では通常は裁判所は賃貸借契約の解除を認めないため,賃貸人は数か月の滞納があった後に提訴せざるをえません(何か月の滞納で提訴するかは賃貸人次第ですが,3か月程度の滞納でも提訴されることはあります。)。このため家賃滞納が始まってから裁判を起こされて強制執行を受けるまでには何か月もかかかることになります。

従って,家賃の滞納をしていることで退去を迫られていたとしても,次に住む家もないままに慌てて退去しなくても大丈夫です。強制執行までには時間がありますので,それまでに家計を立て直して滞納を解消したり,転居先を見つけていくことになります。

しかし,どうしても収入が回復せず,転居するための費用さえ準備できない場合には,生活保護を申請する方法もあります。

この場合,現住居にて生活保護を申請した上で,賃貸人から退去を要請されていることを理由に転居費用の支給をうけることが可能です(但し,法律で定められた条件があります)。

また,滞納している賃料や原状回復費については,債務整理,個人再生,自己破産の手続きにより解決できる場合もあります。

当事務所では,生活保護の申請や転居費用の支給申請についてもアドバイスや支援をしております。生活保護申請援助については,法テラスの弁護士費用立替制度をご利用いただけますので,ご利用者の費用負担は原則としてありません。